安全配慮義務とは
安全配慮義務とは、使用者が労働契約に伴って負う、労働者が生命・身体等の安全を確保しながら働けるよう必要な配慮をする義務のことです。もともとは裁判例の積み重ねで認められてきた考え方で、2008年(平成20年)3月施行の労働契約法第5条で明文化されました。条文は「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」と定めています。
建設現場は墜落・転落、重機との接触、熱中症など危険が多い職場です。事故が起きたとき「労災保険が出たから会社の責任は終わり」とはならず、安全配慮義務違反を理由に会社が損害賠償を求められることがあります。経営者が中身を正しく理解しておきたい義務です。
なぜ重要なのか
安全配慮義務の重要性は、労働安全衛生法(安衛法)との違いにあります。安衛法は国が事業者に守らせる最低基準で、違反すれば行政指導や罰則の対象になります。一方、安全配慮義務は会社と労働者の間の民事上の義務で、違反すれば被災者やご遺族から損害賠償を請求される根拠となります。
労災保険の給付は治療費や休業中の所得の一部などを公的に補うものですが、慰謝料に相当する給付はありません。そのため、重大な災害では労災保険給付とは別に、民法第415条(債務不履行)や第709条(不法行為)を根拠とする損害賠償請求が会社に向けられることがあります。死亡や重い後遺障害の事案では請求額が大きくなりやすく、中小建設会社にとっては資金繰りや取引先からの信用に直結する問題です。現場の安全管理を「リスクマネジメント」として経営課題に位置づける考え方は、法人リスクマネジメントのページでも紹介しています。
対象となる範囲・条件
厚生労働省の施行通達(平成24年8月10日付け基発0810第2号「労働契約法の施行について」)では、第5条の内容が次のように整理されています。
- 就業規則や契約書に定めがなくても、労働契約に伴い当然に負う義務であること
- 「生命、身体等の安全」には心身の健康も含まれること(長時間労働による健康障害なども対象になり得る)
- 「必要な配慮」は一律に決まるものではなく、職種・労務内容・労務提供場所などの具体的な状況に応じて求められること
- 安衛法などで定められた具体的な措置は、当然に守らなければならないこと
建設業で特に押さえたいのは、直接雇用していない下請の作業員に対しても、元請が安全配慮義務を負う場合がある点です。最高裁第一小法廷平成3年4月11日判決(造船所の騒音性難聴事件)は、下請企業の労働者が元請の設備・工具を使い、事実上元請の指揮監督を受けて本工とほぼ同じ作業をしていた事案で、元請が信義則上の安全配慮義務を負うとした原審の判断を正当としました。なお、安全配慮義務の考え方自体は、最高裁第三小法廷昭和50年2月25日判決で示されたものとされています。
賠償請求ができる期間にも注意が必要です。2020年(令和2年)4月1日施行の改正民法により、人の生命・身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効は、債務不履行構成では権利を行使できる時から20年(第167条)、不法行為構成では損害及び加害者を知った時から5年(第724条の2)に延びています。過去の現場の事故が数年後に問題になることもあり得ます。
手続き・実務の流れ
安全配慮義務には届出のような手続きはありません。求められるのは「危険を予見し、それを回避する措置を取っていたか」です。実務では次の流れで整えていくと整理しやすくなります。
| 段階 | やること | 残すべき記録の例 |
|---|---|---|
| 1. 危険の洗い出し | 工種・現場ごとに墜落、重機、熱中症などの危険を把握する | リスクアセスメント表、作業手順書 |
| 2. 対策の実施 | 安衛法の措置に加え、現場の状況に応じた対策を講じる | KY活動記録、保護具の配布記録 |
| 3. 教育・周知 | 新規入場者教育や作業前ミーティングで伝える | 新規入場者教育記録、出席簿 |
| 4. 健康管理 | 健康診断、長時間労働や体調不良の把握 | 健康診断結果、労働時間の記録 |
| 5. 下請との連携 | 元方事業者として指導・指示を行う(安衛法第29条) | 安全書類、協議会の議事録 |
ポイントは「やったことを記録に残す」ことです。紛争になった際、会社が配慮を尽くしていたかは書類で判断されることが多いためです。安全書類の整え方はグリーンファイル(安全書類)とは、下請を含む体制の把握は施工体制台帳・施工体系図とはの記事も参考にしてください。
よくある誤解
誤解1:安衛法を守っていれば安全配慮義務も果たしたことになる。そう思われがちですが、実際は安衛法の基準は最低限のものと位置づけられています。通達も「必要な配慮」は具体的状況に応じて求められるとしており、法令の基準を満たしていても、予見できた危険への対策が不十分なら義務違反と判断される可能性があります。
誤解2:自社で雇っていない下請・一人親方には関係ない。そう思われがちですが、実際は前述の最高裁判決のように、指揮監督の実態などによっては元請が安全配慮義務を負うとされた例があります。契約の形式だけでなく、現場での実態で判断される点に注意が必要です。一人親方の補償の仕組みは一人親方の労災特別加入とはで解説しています。
誤解3:身体のけがだけが対象。実際は通達で「心身の健康」も含むとされています。長時間労働による健康障害や、猛暑下での熱中症も、配慮が問われ得る領域です。熱中症については熱中症対策の義務化とはもご覧ください。
経営者が確認したい3つのポイント
□ 危険の洗い出しと対策が書面になっているか
主要な工種ごとにリスクアセスメント表や作業手順書があるか、現場代理人に提出を求めて確認します。口頭の指示だけで済ませていないかがポイントです。
□ 教育と健康管理の記録が残っているか
新規入場者教育記録、健康診断の受診状況、労働時間の記録を総務担当と一緒に点検します。未受診者や長時間労働者を把握できているかも確認します。
□ 下請への指導・指示の実態を説明できるか
元方事業者として、下請作業員への安全指導や是正指示をどう行い、どこに記録しているかを確認します。安全書類が形だけになっていないかも見直しましょう。
よくある質問
Q. 安全配慮義務に違反すると罰則はありますか?
A. 労働契約法第5条自体には罰則がありません。ただし、違反が認められると民事上の損害賠償責任を問われる可能性があります。また、同じ事故で安衛法違反があれば、そちらは罰則や行政処分の対象となり得ます。
Q. 労災保険から給付があれば、会社は賠償しなくてよいのですか?
A. 労災保険の給付で損害のすべてが埋まるわけではなく、慰謝料に相当する給付はありません。給付された部分は賠償額の算定で考慮されるとされていますが、残る損害について会社が請求を受けることはあり得ます。
Q. 作業員本人の不注意が原因でも、会社の責任になりますか?
A. 本人の過失の程度に応じて賠償額が減額される「過失相殺」が考慮されることがあります。ただし、会社側の配慮が不十分だった場合に責任がなくなるわけではなく、個別の事情によって判断されます。
Q. 元請と下請の両方が責任を問われることはありますか?
A. 直接の雇用主である下請に加え、指揮監督の実態などによっては元請も安全配慮義務を負うとされた裁判例があります。どちらがどの程度の責任を負うかは、現場の実態に応じて判断されると整理されています。
まとめ
安全配慮義務は、労働契約法第5条で明文化された、会社が当然に負う民事上の義務です。安衛法の遵守は前提にすぎず、心身の健康まで含めて具体的状況に応じた配慮が求められます。下請作業員に対しても義務が問われ得る点は、建設業ならではの注意点です。危険の洗い出し・教育・記録の3点が自社で整っているか、確認してみてはいかがでしょうか。
あわせて読みたい
出典
- e-Gov法令検索「労働契約法」(平成19年法律第128号)第5条
- 厚生労働省「労働契約法の施行について」(平成24年8月10日付け基発0810第2号)
- e-Gov法令検索「労働安全衛生法」(昭和47年法律第57号)第3条・第29条
- e-Gov法令検索「民法」第167条・第724条の2
- 厚生労働省 審議会資料「民法の一部を改正する法律(消滅時効関係)」
- 裁判所「最高裁判所第三小法廷 昭和50年2月25日判決(昭和48(オ)383)」
- 裁判所「最高裁判所第一小法廷 平成3年4月11日判決」
本記事は建設業に関わる一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の保険会社または保険商品の推奨・勧誘を目的とするものではありません。制度・法令の内容は掲載時点のものです。実際の適用は個別の事情により異なりますので、詳細は所管官庁または専門家にご確認ください。当社の勧誘方針はこちらをご覧ください。
