はじめに
猛暑が続くこの時期、建設現場の熱中症対策は「水分をこまめに」だけでは足りなくなっています。現時点で公表されている情報では、令和7年6月1日から改正労働安全衛生規則が施行され、一定の暑さの中で作業を行う事業者に対し、熱中症の早期発見と重症化防止のための体制づくりが罰則付きで義務づけられました。この記事を読むと、義務の中身と、自社の現場で何を準備しておけばよいかが分かります。
何が変わったのか
厚生労働省の資料によると、職場の熱中症による休業4日以上の死傷者は令和6年に1,195人と、調査開始以来もっとも多くなりました。死亡災害も3年連続で30人以上にのぼり、労働災害による死亡者全体の約4%を占めています。死亡に至る多くは、初期症状の見逃しと対応の遅れが原因とされています。こうした状況を受け、令和7年4月15日に公布・同年6月1日から施行された改正省令で、労働安全衛生規則に第612条の2が新設されました。従来の「予防に努める」段階から、事業者が体制と手順を定めて周知する「義務」へと踏み込んだ点が、今回の大きな変化です。建設業は屋外・重装備・高強度作業が重なるため、この義務の影響を最も受けやすい業種の一つといえます。
【用語解説】WBGT・暑熱順化とは
WBGT(湿球黒球温度)とは、気温だけでなく湿度と日射・輻射熱を組み合わせて算出する「暑さ指数」のことです。単なる気温より体感の暑さに近く、熱中症リスクの評価に使われます。
暑熱順化とは、体が徐々に暑さに慣れて汗をかきやすくなり、熱に適応していくことです。厚生労働省の資料では、7日以上かけて暑さへのばく露時間を延ばすことが目安とされ、作業から4日以上離れると失われ始めるとされています。
暑熱な場所とは、WBGTが28度以上または気温が31度以上の場所のことです。今回の義務は、この場所で継続1時間以上、または1日4時間を超えて行われる見込みの作業が対象になります。
関連する法令・制度
今回の義務の根拠は、労働安全衛生法第22条に基づく労働安全衛生規則第612条の2です。事業者に求められるのは大きく2つで、(1)自覚症状のある作業者や、異変に気づいた周囲の者がすぐ報告できる「報告体制」を作業場ごとに整備し周知すること、(2)作業からの離脱・身体冷却・必要な受診など、症状の悪化を防ぐ「措置の手順」を定めて周知すること、です。報告体制はバディ制(2人1組で健康状態を確認し合う方式)やウェアラブル機器の活用も認められています。義務を怠った場合、労働安全衛生法第22条違反として6か月以下の懲役または50万円以下の罰金の対象となり得ます。なお、水分・塩分補給の目安として、厚生労働省は0.1〜0.2%の食塩水などを20〜30分ごとに摂取することを示しています。
中小建設会社への影響
影響は主に3点です。第一に、元請だけの問題ではありません。建設現場のように複数の事業者が同じ作業場で働く「混在作業」では、元方事業者と関係請負人のいずれにも措置義務が生じます。下請であっても、体制と手順の整備・周知を怠れば自社に違反が生じ得ます。第二に、労働基準監督署の確認への備えです。記録の保存自体は義務ではありませんが、周知の実態を説明できる状態にしておく必要があります。第三に、実際に作業者が倒れた場合の対応の遅れは、人命だけでなく、工期の遅延・信用低下・損害賠償といった経営リスクに直結します。安全管理体制の見直しは、現場の事故防止という点で現場の近接作業・接触事故対策とも共通します。
経営者が確認したい3つのポイント
□ 報告体制が現場ごとに決まっているか
誰に・どの連絡先へ・どの方法で報告するかを作業場ごとに定め、掲示や朝礼で作業者へ周知できているかを、現場の掲示物や連絡網で確認します。
□ 悪化防止の手順書があるか
作業離脱・身体冷却・救急要請・搬送先医療機関の連絡先までを書いた手順を、作業開始前までに用意し、職長が説明できる状態かを確認します。
□ 下請・応援も含めて周知が届いているか
自社社員だけでなく、同じ場所で働く協力会社や技能実習生にも緊急連絡先が伝わっているか、混在作業の周知範囲を元請・下請双方で確認します。
よくある質問
Q. 短時間の作業でも義務の対象になりますか
A. 現時点で公表されている情報では、WBGT28度以上または気温31度以上の場所で、継続1時間以上または1日4時間超が見込まれる作業が対象です。ただし条件を満たさない場合でも、作業強度や服装によりリスクは高まるため、準じた対応が推奨されています。
Q. 報告体制は毎日作り直す必要がありますか
A. 同じ作業者が一定期間続けて作業し、すでに体制の整備と周知が済んでいる場合は、作業日ごとに重ねて実施する必要はないとされています。作業や体制が変わったときに見直すのが基本です。
Q. 判断に迷う症状のときはどうすればよいですか
A. 意識の有無だけで判断せず、「返事がおかしい」「ぼーっとしている」など普段と様子が違う場合も異常として扱うのが適当とされています。迷うときは救急安心センター(#7119)などに相談し、先送りしないことが重要です。
まとめ
熱中症対策は「気合い」や「こまめな水分」だけの話ではなく、報告体制と手順を定めて全員に周知する法的な義務になりました。自社の現場では体制と手順が用意され、下請や実習生まで届いているか、この機会に確認してみてはいかがでしょうか。
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出典
- 厚生労働省労働基準局長「労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について」(基発0520第6号・令和7年5月20日)
- 厚生労働省「職場における熱中症予防基本対策要綱の策定について」(基発0420第3号、令和7年5月20日一部改正)
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