はじめに
報道および厚生労働省の公表情報によると、令和7年(2025年)6月1日に労働安全衛生規則が改正され、職場における熱中症対策が一部の事業者に義務化されました。施行から1年が経過した現在、建設業では依然として全業種の中で最も多くの熱中症による死傷者が発生しているとされており、改めて対策の徹底が求められています。
何が起きたのか
現時点で公表されている情報では、改正労働安全衛生規則において、WBGT(湿球黒球温度)28度以上または気温31度以上の環境で、継続1時間以上または1日4時間を超える作業を行う事業者に対し、「報告体制の整備」「対応手順の作成」「関係者への周知」が義務付けられました。また令和8年(2026年)3月には厚生労働省が新たな「職場における熱中症防止ガイドライン」を策定しており、求められる対策水準がさらに引き上げられています。義務違反には、6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科される可能性があります。
中小建設会社への影響
建設現場は屋外かつ身体を使う作業が多く、夏季の熱中症リスクは他業種と比較して特に高い環境です。厚生労働省の統計によれば、建設業は熱中症死傷者数が全業種の中で最も多く、死亡者においても同様の傾向が見られます。法令上の義務化に加え、2026年3月策定のガイドラインへの対応も求められており、「以前からの慣習で対応してきた」という体制では不十分となるケースが出てきています。現場任せにせず、会社として仕組みを整える必要があります。
経営者が確認したい3つのポイント
□ 「誰が・どこに報告するか」を文書で決めているか
熱中症の疑いがある作業員を発見した際の報告ルートと対応手順を、事業場ごとに書面で定めることが義務化されています。口頭での申し合わせだけでは法令上の要件を満たさない可能性があります。現場ごとに手順書が作成・周知されているか確認してください。
□ WBGT(暑さ指数)を現場で把握できているか
対策義務が発生する目安となるWBGT値を現場で計測・確認できる体制があるか見直してください。スマートフォンのアプリや簡易測定器を活用している企業も増えています。「気温だけで判断している」という場合は対応が必要です。
□ 2026年3月の新ガイドラインの内容を確認しているか
厚生労働省が2026年3月に改定した熱中症防止ガイドラインでは、これまでの「早期発見・対処」に加え「発症そのものの抑制」が重点事項として加わりました。自社の安全管理規程やマニュアルが新ガイドラインに対応した内容になっているか確認することをお勧めします。
まとめ
熱中症対策は「気をつけよう」という掛け声から、法的な義務へと変わっています。自社の現場体制が法令・ガイドラインに沿っているか、この機会に確認してみてはいかがでしょうか。
