経営事項審査(経審)とは
経営事項審査(経審)とは、国や地方公共団体などが発注する公共工事を、発注者から直接請け負おうとする建設業者が必ず受けなければならない法定の審査のことです。建設業法第27条の23に基づき、会社の経営規模・経営状況・技術力・社会性等を、全国共通の基準で数値化します。公共工事の発注機関は、この客観的な点数と、各発注者が独自に行う主観的評価を合わせて入札参加資格の格付けを行っています。つまり経審は、単なる書類手続きではなく「公共工事を受注できるかどうか」「どの規模の工事に入札できるか」を左右する、経営に直結した審査だといえます。
なぜ重要なのか
経審を受けていなければ、建設業許可を持っていても公共工事を元請として直接請け負うことはできません。結果通知書の有効期間は審査基準日から1年7か月と定められており、この期間が切れている間は契約を締結できません。決算後の手続きが遅れて有効期間に空白が生じ、声をかけてもらいながら契約できなかった、という事態は実際に起こり得ます。
さらに経審の点数は、発注者だけでなく取引先や金融機関からも「第三者による客観的な企業評価」として参照されます。点数が下がれば格付けが落ち、入札できる工事の規模が縮小し、売上・技術者の稼働・資金繰りへと順に影響が及びます。経審は決算内容の写し鏡でもあるため、日々の経営管理そのものが問われる制度です。自社の経営リスク全体を整理したい場合は、法人リスクマネジメントのページもあわせてご覧ください。
対象となる範囲・条件
経審の対象となる「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法別表第一に掲げる公共法人などが発注する施設または工作物に関する建設工事で、建設工事1件の請負代金額が500万円以上(建築一式工事の場合は1,500万円以上)のものとされています。下請として施工する場合や、民間工事のみを行う会社に受審義務はありません。ただし、堤防の欠壊や道路の埋没など、放置すると著しい被害が生じるおそれのある応急の建設工事は対象から除かれています。
審査は「経営状況」と「経営規模等(経営規模X、技術力Z、社会性等W)」について数値で評価して行われます(建設業法第27条の23第2項)。総合評定値Pは、P=0.25X1+0.15X2+0.20Y+0.25Z+0.15Wという算式で計算されます。令和8年7月1日施行の改正後は、Pの最高点が2,159点、最低点が163点とされています。審査基準日は原則として申請日の直前の事業年度終了日、つまり直前の決算日です。申請時にすでに新しい決算日を迎えている場合、従前の基準日で審査を受けることはできません。
| 区分 | 主な審査内容 | ウェイト |
|---|---|---|
| X1 | 完成工事高(許可業種別) | 0.25 |
| X2 | 自己資本額・利払前税引前償却前利益 | 0.15 |
| Y | 負債抵抗力・収益性・財務健全性など | 0.20 |
| Z | 技術職員数・元請完成工事高 | 0.25 |
| W | 担い手確保・営業継続・防災貢献・法令遵守など | 0.15 |
手続き・実務の流れ
手続きは大きく4段階です。①国土交通大臣の登録を受けた登録経営状況分析機関へ「経営状況分析」を申請する、②同機関から「経営状況分析結果通知書」が届く、③許可行政庁(都道府県知事許可なら知事)へ「経営規模等評価申請」と「総合評定値請求」を行う、④「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」が送付される、という流れです。なお総合評定値は、平成16年3月の法改正で審査体系から切り離され、現在は許可行政庁の計算事務として任意請求と位置づけられていますが、請求を義務づけている発注者もあります。
手数料は、経営規模等評価申請が8,100円に審査対象業種1種類につき2,300円を加えた額、総合評定値請求が400円に1業種につき200円を加えた額です。愛知県知事許可業者が両方を同時に申請する場合は、8,500円+2,500円×業種数となります。愛知県では予約制がとられており、事業年度終了届出書の提出時に予約を申し出ると、原則として予約申し出月の翌月上旬から中旬に審査を受け、その翌月末に結果が発送されます。前提として、経営業務の管理責任者や専任技術者の変更届が未提出だと受付自体ができません。令和5年1月10日からは、電子申請システム(JCIP)による申請も可能になっています。
よくある誤解
「建設業許可があれば公共工事を受注できる」と思われがちですが、実際は許可に加えて経審の受審と有効な結果通知書が必要です。許可と経審は別の手続きであり、どちらか一方では足りません。
「経審は数年に一度でよい」と思われがちですが、実際は有効期間が審査基準日から1年7か月しかありません。毎年決算後に受け続けなければ空白期間が生じるため、決算終了後おおむね4か月以内の申請が目安とされています。
「点数は完成工事高でほぼ決まる」と思われがちですが、実際は完成工事高X1のウェイトは0.25で、技術力Zも同じ0.25を占めます。社会性等Wも0.15あり、令和8年7月1日以降は最高2,073点/最低▲788点と幅が大きい項目です。売上が伸びない年でも、技術者の配置やWの加点項目の整備で改善の余地が残されています。詳しくは経審のW点(社会性等)の解説記事もご覧ください。
経営者が確認したい3つのポイント
□ 結果通知書の有効期間が切れていないか
手元の「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」の審査基準日を確認し、そこから1年7か月後の日付を経理担当者と共有します。通知書は再発行されないため、原本の保管場所も同時に確認してください。
□ 決算から申請までのスケジュールが逆算できているか
経営状況分析の申請、変更届の提出、審査予約の申し出という前工程を、自社の決算月から逆算して社内カレンダーに落とし込みます。予約は原則として申し出月の翌月審査となります。
□ 申請書の内容が実態と一致しているか
完成工事高、技術職員数、加点項目の根拠資料を、経営者自身が申請前に一度突き合わせます。虚偽記載は罰則や行政処分の対象であり、点数対策より前に確認すべき事項です。
よくある質問
Q. 決算後、いつまでに経審を申請すればよいですか
A. 有効期間が切れ目なく続くよう、決算終了後4か月以内を目安に申請することが求められています。3月決算であれば7月末までが目安です。申請の前提として建設業許可に係る決算の変更届出書の提出が必要なため、実質的な準備はさらに前倒しになります。
Q. 令和8年7月1日施行の改正では何が変わりましたか
A. 社会性等(W)で、雇用保険・健康保険・厚生年金保険の加入に関する評価項目(各▲40点)が削除され、「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」の宣言の有無が5点の加点項目として新設されました。建設機械の保有状況では、不整地運搬車とアスファルト・フィニッシャが加点対象に追加されています。
Q. 結果通知書の内容に納得できない場合はどうすればよいですか
A. 経営規模等評価結果通知書の記載内容に異議があるときは、通知書を受け取った日から起算して30日以内に審査行政庁へ再審査の申立てをすることができるとされています(建設業法第27条の28、同施行規則第20条)。ただし申請者側の誤りによるものは対象外です。
Q. 経審の結果は他社から見られますか
A. 結果通知書と同じ内容が、競争参加手続きの透明性確保と虚偽申請の抑制を目的として公表されています。全国の許可建設業者分が(一財)建設業情報管理センターのウェブサイトで公開されるほか、都道府県知事許可業者は閲覧による公表も行われています。
まとめ
経審は、公共工事を直接請け負うための必須手続きであり、有効期間は審査基準日から1年7か月です。総合評定値Pは完成工事高だけで決まるものではなく、技術力と社会性等が半分近いウェイトを占めます。令和8年7月1日施行の改正で加点項目も見直されました。自社の通知書の有効期限と、来期の申請スケジュールが社内で共有できているか、この機会に確認してみてはいかがでしょうか。
あわせて読みたい
出典
- 国土交通省「経営事項審査及び総合評定値の請求について」
- 国土交通省「経営事項審査の主な改正事項(令和8年2月6日公布・令和8年7月1日施行)」
- 国土交通省関東地方整備局「1.経営事項審査制度の概要について」
- 愛知県「経営事項審査申請受付について」(2026年3月11日更新)
本記事は建設業に関わる一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の保険会社または保険商品の推奨・勧誘を目的とするものではありません。制度・法令の内容は掲載時点のものです。実際の適用は個別の事情により異なりますので、詳細は所管官庁または専門家にご確認ください。当社の勧誘方針はこちらをご覧ください。
