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熱中症対策が法律で義務化されて1年。建設現場での対応、本当に整っていますか?

はじめに

報道および厚生労働省の公表情報によると、令和7年(2025年)6月1日に労働安全衛生規則が改正され、職場における熱中症対策が一部の事業者に義務化されました。施行から1年が経過した現在、建設業では依然として全業種の中で最も多くの熱中症による死傷者が発生しているとされており、改めて対策の徹底が求められています。

何が起きたのか

現時点で公表されている情報では、改正労働安全衛生規則において、WBGT(湿球黒球温度)28度以上または気温31度以上の環境で、継続1時間以上または1日4時間を超える作業を行う事業者に対し、「報告体制の整備」「対応手順の作成」「関係者への周知」が義務付けられました。また令和8年(2026年)3月には厚生労働省が新たな「職場における熱中症防止ガイドライン」を策定しており、求められる対策水準がさらに引き上げられています。義務違反には、6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科される可能性があります。

中小建設会社への影響

建設現場は屋外かつ身体を使う作業が多く、夏季の熱中症リスクは他業種と比較して特に高い環境です。厚生労働省の統計によれば、建設業は熱中症死傷者数が全業種の中で最も多く、死亡者においても同様の傾向が見られます。法令上の義務化に加え、2026年3月策定のガイドラインへの対応も求められており、「以前からの慣習で対応してきた」という体制では不十分となるケースが出てきています。現場任せにせず、会社として仕組みを整える必要があります。

経営者が確認したい3つのポイント

「誰が・どこに報告するか」を文書で決めているか
熱中症の疑いがある作業員を発見した際の報告ルートと対応手順を、事業場ごとに書面で定めることが義務化されています。口頭での申し合わせだけでは法令上の要件を満たさない可能性があります。現場ごとに手順書が作成・周知されているか確認してください。

WBGT(暑さ指数)を現場で把握できているか
対策義務が発生する目安となるWBGT値を現場で計測・確認できる体制があるか見直してください。スマートフォンのアプリや簡易測定器を活用している企業も増えています。「気温だけで判断している」という場合は対応が必要です。

2026年3月の新ガイドラインの内容を確認しているか
厚生労働省が2026年3月に改定した熱中症防止ガイドラインでは、これまでの「早期発見・対処」に加え「発症そのものの抑制」が重点事項として加わりました。自社の安全管理規程やマニュアルが新ガイドラインに対応した内容になっているか確認することをお勧めします。

まとめ

熱中症対策は「気をつけよう」という掛け声から、法的な義務へと変わっています。自社の現場体制が法令・ガイドラインに沿っているか、この機会に確認してみてはいかがでしょうか。

今夏、対象職種がさらに拡大へ―自社の見積書は「標準労務費」に対応できていますか?

はじめに

改正建設業法が2025年12月に全面施行され、「標準労務費」制度が始まりました。現時点で公表されている情報では、型枠・鉄筋など13職種で基準値が設定されており、今春から夏にかけて内装・鉄骨など12職種の追加が予定されています。

何が起きたのか

国土交通省は改正建設業法に基づき、建設工事の見積書に労務費を内訳明示する「標準労務費」制度を整備しました。報道によると、2026年1月時点で型枠・鉄筋など13職種の基準値が公表されており、元請・下請を問わず全ての建設業者に適用されています。さらに今夏にかけて内装や鉄骨など12職種が追加される見通しが示されています。

中小建設会社への影響

今回の制度拡大により、自社が手がける工事の職種が新たに対象となるケースが出てきます。見積書への内訳明示が努力義務となる職種が増えるため、現在の書式や商慣行を見直す必要が生じる場合があります。また、著しく低い労務費での下請契約は禁止されており、違反した場合は行政処分の対象となる可能性があることも、改めて確認が必要です。

経営者が確認したい3つのポイント

自社の見積書で労務費が内訳明示されているか確認する
改正法では、元請・下請を問わず見積書に労務費等の内訳を記載することが努力義務とされています。自社の見積書様式が対応しているか今一度ご確認ください。

下請業者への支払いが標準労務費の基準を下回っていないか確認する
著しく低い労務費での発注は法律上の禁止事項です。既存の下請契約や発注単価が基準値と比べてどの水準にあるか把握しておくことが重要です。

今夏追加予定の12職種(内装・鉄骨等)が自社業務に関係するか確認する
国土交通省が追加を予定している職種に自社や協力会社の業種が含まれるか、事前に情報収集しておくことをお勧めします。

まとめ

標準労務費の対象職種は今後さらに広がる見込みです。自社の見積書・下請契約・支払い単価が適切に対応できているか、この機会にご確認してみてはいかがでしょうか。

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