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経営事項審査の虚偽記載で指名停止が相次ぐ──自社の経審書類は実態どおりに作成できていますか

はじめに

現時点で公表されている情報では、2026年8月上旬、経営事項審査(経審)の申請にあたり工事経歴書や技術職員名簿に実態と異なる内容を記載していたなどとして、複数の建設業者が営業停止処分を受け、あわせて公共工事の指名停止措置の対象となったことが公表されています。入札参加資格の前提となる経審の信頼性が、改めて問われる事案です。

何が起きたのか

公表資料によると、対象となった業者は、経審の申請時に提出する工事経歴書や技術職員名簿について、実態と異なる内容を記載していたとされています。都道府県知事などから一定期間の営業停止処分を受け、その結果として各発注機関が指名停止措置を講じた形です。処分の詳しい経緯や個別の事情は現時点で公表されている範囲にとどまり、原因や背景を断定できる段階ではありません。ただし、経審の記載内容が入札資格の前提になっている点は共通しています。

中小建設会社への影響

経審は公共工事の入札参加資格を左右する制度であり、記載の誤りや実態との食い違いが、意図の有無にかかわらず処分につながりうる点に注意が必要です。指名停止や営業停止となれば、一定期間は公共工事を受注できず、売上の空白や進行中案件への影響に加え、取引先や金融機関からの信用低下といった経営面のリスクが生じます。書類作成を担当者任せにしている場合、経営者が気づかないうちにリスクを抱えてしまう可能性があります。

経営者が確認したい3つのポイント

工事経歴書は実際の施工実態と一致しているか
完成工事高や元請・下請の区分、工事内容が、契約書や工事台帳と突き合わせて確認できる状態になっているかを見直します。

技術職員名簿は在籍・資格の実態を反映しているか
名簿に載せている技術者が実際に在籍し、必要な資格や専任の要件を満たしているかを、定期的に点検しているかを確認します。

経審書類の作成・チェック体制が一人任せになっていないか
申請書類を作成担当者だけで完結させず、経営者や別の担当者が内容を確認する二重チェックの仕組みがあるかを見直します。

まとめ

経審は入札の入口であり、書類の正確さがそのまま経営の信頼につながります。自社の経審書類が実態どおりに作成・確認できているか、この機会に見直してみてはいかがでしょうか。

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